株式会社フォルテ(以下「フォルテ」といいます。)が提供する体育プログラム(以下「本プログラム」といいます。)へ参加をご希望の方には、以下の内容に同意のうえで、所定の手続きを進めていただきます。
第1条(目的)
フォルテが提供する本プログラムは、かけっこをはじめとする各種身体運動を通じて、運動能力や運動技術の向上を図るとともに、参加者毎に目標を設定し、達成した成功体験の積み重ねによって、確かな自信を得ていただくことを目的としています。
第2条(プログラムの内容)
1 フォルテが提供する本プログラムの内容は次のとおりです。
①「かけっこ塾」
②「陸上クラブ」
③「体育の家庭教師」
④その他、「かけっこ・陸上合宿」、「水泳合宿」、「スキー合宿」等の不定期に開催する各種プログラム
2 本プログラムは、いずれも定員制となります。既に参加を希望されるプログラムが定員に達している場合には、待機名簿に登載し、欠員が生じるまで順にお待ちいただきます。
第3条(申込み)
1 本プログラムへの参加を希望される方は、フォルテに対して、定められた入会金の納付と所定の参加申込書を提出していただくことにより、フォルテの会員となり、各プログラムへの参加が認められます。
2 既にフォルテの会員となっている方の親族で、その会員と同居している方については、前項の規定に関わらず、入会金の納付を免除します。
第4条(会費)
1 各参加者は、フォルテの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等はフォルテが定めるものとします。
2 参加者が自己都合により会費等を2か月以上にわたって滞納した場合は、フォルテから退会を求めることがあります。また滞納分については、フォルテが指定した方法で支払わなくてはなりません。
第5条(施設使用料の負担)
「かけっこ塾」、「陸上クラブ」、または「体育の家庭教師」の参加者には、本プログラム参加時に必要となる施設使用料を毎回会場にて現金でお支払いいただきます。
第6条(非会員の参加)
フォルテの会員ではない方は、「かけっこ・陸上合宿」、「水泳合宿」、「スキー合宿」等のフォルテが別途指定するプログラムに限り、所定の手続きに基づいて参加申込(費用の支払を含む。)を行うことにより、参加することができます。
第7条(退会)
1 会員は、退会届を提出することで、任意に退会することができます。
2 退会届が提出された場合であっても、支払済みの会費等については返金いたしませんので、ご留意ください。
第8条(指示等の遵守)
1 各プログラムの内容については、第1条に定めた本プログラムの目的に沿って、フォルテが自ら定めます。
2 参加者の方には、各プログラム指導担当者の指示等を遵守していただきます。
第9条(規律の遵守)
いじめ、暴力など本プログラムの目的に反する行為、他の会員(非会員の参加者及び体験参加者も含みます。)またはフォルテの名誉や信用を棄損するおそれのある行為が認められた場合には、当該会員に対して退会を求めることがあります。
第10条(プログラムの終了)
1 フォルテは、3か月以上の猶予期間を設けて各会員に事前に通知することにより、任意に、本プログラムの一部または全部を終了することができるものとします。
2 本プログラムの一部または全部が終了する場合であっても、入会金は返金いたしません。
第11条(保険)
1 フォルテは、本プログラム中に事故が発生する事態に備えて、保険に加入することとします。
2 各参加者は、前項の保険加入費用として、入会時に1人あたり年額中学生以下800円、高校生以上1,500円の費用を負担し、本プログラムに参加中は自動更新といたします。
3 参加するプログラムの変更は、本条の保険による補償に影響しません(ただし、「かけっこ・陸上合宿」、「水泳合宿」、「スキー合宿」等の不定期に開催する各種プログラムについては、加入している保険が異なるため、補償内容が異なります。また、別途保険料を負担していただきます。)。
第12条(メール配信リスト)
1 フォルテは、本プログラムの参加者に対する情報提供を目的として、メール配信リストを作成し、これを管理・運営します。
2 各参加者には、フォルテに対してメールアドレスを開示し、同社がこのメールアドレスを前項のメール配信リストに登録指定利用することについて同意していただきます。
第13条(個人情報の取扱)
フォルテは、参加者(体験参加者を含みます。)の個人情報について、公式ホームページ(http://www.forte-sports.com)に 掲載したプライバシーポリシーに則って取り扱うものとし、本プログラムの運営以外には使用しません。
第14条(参加規約の変更)
この参加規約は、フォルテが必要であると判断した場合には、随時見直しを行い、新規約が発効する月の前月末日までに各参加者にその旨を周知することとします。
第15条(発効日)
この規約は 2022 年 11 月 1 日より発効します。